あっせん代理業務とは
あっせん代理業務とは
◇ あっせん代理業務とは

個別紛争の増加に伴い、簡易・迅速な紛争処理システムが望まれていたなか、平成13年度に個別紛争解決促進法が制定されました。平成19年4月1日には、特定社会保険労務士制度がスタートしました。

この制度は多数の労使トラブル(個別労働紛争)を迅速に解決する目的でADR(裁判外紛争解決手続)の一助として制定されたものです。あっせんは民事裁判のように強制力をもって白黒をつける「判定型」の解決制度とは異なり、紛争当事者で和解を目指す「調整型」の解決制度です。あっせん代理業務は、裁判と比べ手続き・結論までが迅速です。また、あっせんの場は裁判と異なり非公開とされていますのでプライバシーが保護されます。費用も裁判と比べて安価です。

あっせんは紛争当事者間に、各都道府県の労働局に設置された紛争調整委員会(学識経験者である第三者の専門家)が入り、双方の主張の要点を確かめ、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決案を導くことを目的としています。

特定社保険労務士が扱えるあっせんの手続きの代理業務は以下のとおりです。

@紛争調整委員会(都道府県労働局長に設置)によるあっせん手続き
A男女雇用機会均等法上の調停手続き
B民間の紛争解決事業者によるあっせん・調停(解決金が60万以下に限る)


あっせんは労使問題に関するあらゆる分野の紛争が対象となります。主な対象とされている事項は以下のとおりです。

@解雇・雇止め・配置転換・出向などの労働条件の不利益変更に関する紛争
A同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
Bセクシャルハラスメント・いじめなど職場環境に関する紛争
Cその他、退職に伴う研修費用の返還などの損害賠償をめぐる紛争